失業保険と動画の収益
どうも。レロ夫です。^^ノ
2019年2月末に会社が倒産(正確には休業)して無職になったわけだが、ひと月経った今でも無職なんだぜ!ひゃっはー!(泣)
で、2019年3月5日。ハローワークに失業保険受給の手続きに向かう時に、レロ夫がYouTubeに投稿している動画に広告が付くようになったのね?うん。
今回は、失業保険の受給と動画の収益についての記事を書いていくんだぜ!正直、文字は読まなくても大丈夫っす。下の方にある動画を見てくれるだけで、なんとなく分かるかと思うよ!
失業保険って、①会社を通して雇用保険料を一定期間以上納めた後、無職になり、②心身共に健康ですぐにでも働ける状態で、③再就職を積極的に探しているにも関わらず仕事が見つからない状態の人のための給付制度っす。
仕事を失って、お金のためになりふり構わず慌てて職に就いたものの凄くしんどい仕事でもう辞めたい…って事がないように、らしいぜ!
なんで、働く意思のない人や働ける状態にない人は受給資格がないとか。…まぁ、詳しくは自分で調べてみてくれたまへ。(丸投げ)
で、この失業保険保険を受給する際には、失業認定申告書ってのを書いて申請するんだが、この紙には有給無給に関わらず働いた日を嘘偽りなく申告せねばならんらしい。
そういや、YouTubeに投稿した動画で広告収入を得られるようになったけども、これって働いたという扱いになるんかね?と、ハローワーク職員さんとじっくり話をしてきました。その内容を自分なりに分かりやすくまとめたものがコチラ。
動画を見てもらったら分かると思うんやけども、動画の広告収入は働いたとみなされます。
なので、広告収入を得ているにも関わらず申告をせずにいるのは不正受給となり、後々それがハローワークさんに知られると不正に受給した金額の3倍相当を支払わないといけないだけではなく、最悪詐欺罪として罰せられることもあるそうです。こええ…。
動画の編集が4時間以内であれば、内職・手伝いの扱いで申請するそうで、働いた日については動画をYouTubeに投稿した日だそうです。
こちらが、レロ夫の雇用保険受給資格者証の裏面。
失業認定申告書に記入した働いた日(動画投稿した日)が転記されてます。
ちなみに、YouTubeの動画の収益は8千円に満たないと振り込まれないそうで、まだレロ夫の手元には一銭も入ってきていません。なんで、申告書の収入欄は空白で提出し、後日振り込まれた時点で再度ハローワーク様に申請して計算をし直してもらいます。
ちなみに動画の広告収入だけではなく、ブログの広告収入なども同じ扱いだそうなので、誰でも気軽に動画や記事の投稿をでき、収益化もできる現在、意図もなく知らずのうちに不正受給してしまう人も増えてくるかと思います。
そんなかで、レロ夫の記事なりブログなりを見て、そういえば…と思い出して頂けたらありがたいっす。
※こちらの記事は2019年4月8日に作成したものであり、レロ夫が相談させてもらったのは、ハローワーク尼崎様です。
地域や職員さんによって采配などは変わってくるかと思いますし、同じハローワーク尼崎でも年ごとによって制度の見直し等があると思います。なので、詳しくは直接ハローワーク様にお問い合わせください。
間違っても「レロ夫のブログや動画ではこうだった!」なんて、職員さんに言わないでねっ!(笑)